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古物商許可証を受け取ったら古物商標識(プレート)を掲示しましょう

こんにちは。しましま眼鏡です。
しましま大好きの40代サラリーマンです。

会社に副業申請を受理後、副業サラリーマンとして一歩踏み出しています。個人事業主としてブログ運営と古本、古着の販売をしようと考え、警察署に古物商許可証申請を取りに行きました。今回は古物商許可証を取得した私の経験をお伝えします。法律の専門家ではないので参考として御覧ください。

古物商許可証の申請から許可証取得まで

警察署で申請すれば簡単に取得できます。必要書類は最寄りの警察署のホームページでダウンロードできますし、不明点は生活安全課の古物担当の警察官が丁寧に教えてくれます。費用は19,000円かかります。必要書類を準備し手数料を払い申請すると、生活安全課の古物商担当から「実地調査などあるので40日くらい時間をください」と言われましたが1か月ほどで取得できました。
許可証が出来上がると警察から自宅に電話が入り受け取りのアポイントを取り受け取ります。

古物商等新規許可業者法令講習会

メルカリで古本や古着の販売をしようと考え古物商許可申請をしました。実際に営業するとなるとはじめてですし心配だなと思いましたが、警察では新たに古物商・古物市場主許可を取得した方やすでに許可をお持ちの方を対象とした法令講習会を、毎年開催していると教えてくれます。安心ですね。

古物営業ガイドブック

許可証を受け取りに行くと、古物営業ガイドブック〜よりよい営業を営むために〜という冊子をもらえます。担当の警察官からガイドブックの内容の説明を受けます。

古物営業ガイドブックの目次

目次は以下のようになっています
防犯三大義務
古物商等に係る違反・義務
変更届出と書換申請
主たる営業所等の届出
許可取消し
インターネット利用取引時の注意事項について
非対面取引における本人確認の方法
盗品情報の提供
無償回復請求
万引を防止するために
古物営業に関する他の法令

古物営業ガイドブックの目次で最も説明を受けた点

担当の警察官から「古物営業の許可を受けているかどうか分かるようにするため営業所等には、必ず「標識」を提示すること」という点について、忘れる人が多いという理由で念入りに説明を受けました。
法第12条第1項 により[罰則]第35条第2項 10万円以下の罰金となるそうです。

古物商標識(プレート)の様式


ガイドブックを見ると結構簡単に自作できそうだなと思いましたので紺色地に白文字で必要事項を記載していれば「パウチ」「テプラ」でもよいか質問しましたが「標識」プレートには様式が定められているので「様式通りの標識(プレート)を準備すること」という回答でした。

材質:金属、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するものとする
色:紺色地に白文字とする
番号:許可番号とする
長さ:センチメートルとする
サイズ:縦8cm・横16cm
など

市販のものを買ったほうが楽です。どこで買えるか聞きましたが具体的には言えないと回答がありましが、皆さんはネットで購入してますよとヒントをくれました。営業所が自宅なら玄関先に掲示すればよいそうです。

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