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合同会社設立時の定款の認証方法は電子定款がおすすめ

こんちには。しましま眼鏡です。
しましま大好きの40代サラリーマンです。

今回は副業サラリーマンが合同会社を設立する際、定款の認証方法を電子定款にするか、紙定款にするか選ぶ必要があります。40代で合同会社を設立した経験から定款の認証方法と失敗談を記事にします。

合同会社設立はfreeeのサイトを利用しました。ガイドに従い順番に手続きするだけで簡単に設立ができました。

社名や事業内容を決めた。社印も準備した。となったら次は定款の認証方法を選ぶ必要があります。大きく電子定款紙定款があります。

定款の認証方法 紙定款と電子定款の違い

紙定款は印刷した定款に40,000円の印紙を貼る必要がありますが、電子定款による認証方法が40,000円の印紙代が不要になります。
電子定款は専門家に電子署名してもらう必要があり5,000円ほどかかりますが、紙定款の40,000円と比較すると断然安価に手続きができます。ただ、会計freeeの年間契約をすると5,000円も費用が無料になるサービスがあります。会計ソフトは必須ですので会社設立時に年間契約を結ぶと電子署名費用が無料になりますので会計ソフト購入タイミングは注意しましょう。

定款認証時の失敗談

私は定款の認証方法を電子定款を選択し、同時に会計freeeの年契約を結びました。何を失敗したかというと、定款の住所の誤りです。

定款の代表者の住所は個人の印鑑証明書と同一表記である必要があります。

私の場合、例:一丁目1番地−1というのが個人の印鑑証明書の表記であったのに対し、例:1−1−1と違う表記で定款の住所を誤ってインプットしてしまいました。専門家に確認してもらうため電子定款をアップロード後、専門家から「代表者様のご住所につきましては、印鑑証明書と同一表記である必要がございますので、当方にて修正しております。」との連絡が入り修正いただきました。このような手直し(手戻り)がないように個人の印鑑証明書の住所と全く同じ表記になっているか忘れずに確認しましょう。

 

しましまめがね
運転免許証の住所が個人の印鑑証明書の住所と若干表記が異なる場合があるので十分確認しましょう

 

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